「原則として海外での利益も申告が必要」
(日本居住者の場合)
となります。
ただし香港(タックスヘイブン)では?
・インカムゲイン(配当、利子)=非課税
・キャピタルゲイン(譲渡益)=非課税
となっています。
あとは各々のご判断になってくると思いますが個人的には、
「日本に円を持ち込んだ際は申告が必要」
と捉えています。
(この辺り顧問税理士によって見解も違うと思いますが)
ただ将来的に?
・香港で運用して利益が出る
・直接HSBC香港で入出金
していても日本の税務署から調査が入る可能性もゼロではないですね。
(監査は厳しくなっていると思いますので)